障害年金と障害者手帳の違い
障害年金が知られていない理由の1つとして、障害者手帳と混同しているというものがあります。
障害年金と障害者手帳の違いには次のようなものがあります。
- 管轄が違う。
- 保証の内容が違う。障害者手帳2級でも障害年金2級になるとは限らない。
- 認定の基準が違う。
- 障害者手帳は福祉制度であるのに対し、障害年金は今まで納めてきた年金保険料が土台にある。(保険料にたいして保険金を受取るようなものである)
障害者手帳について
障害者手帳についても簡単に紹介します。
障害者手帳は都道府県知事、政令指定都市市長または中核市市長が交付します。
申請については住所地の役所で相談できます。
提出書類としては診断書などが必要です。しかし、精神疾患の障害年金受給者で年金証書のコピーを提出する場合などでは、診断書がいらないこともあります。
障害者手帳には以下の3つの種類があります。各障害者手帳を提示することにより、公共機関や一部民間施設のサービスなどで優遇を受けることができます。その内容は自治体や施設、交通事業者などにより違います。
身体障害者手帳
身体障害者が対象です。障害の程度を表す等級は、身体障害者福祉法施行規則別表第5号「身体障害者障害程度等級表」に定められています。等級は1級~6級まであります。
療育手帳
知的障害者が対象です。東京では「愛の手帳」と呼ばれ等級は1度~4度まであります。埼玉県では「みどりの手帳」と呼ばれ等級は○A、A、B,Cです。このように自治体により名前や等級の呼び方などに細かい差があります。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者が対象です。精神疾患の状態および能力の状態の両面から判断し、1級~3級の等級が定められます。