障害状態要件-障害年金の受給要件

障害状態要件

 障害年金の受給するには、障害の状態であることが必要です。これを障害状態要件といいます。
 障害の状態であるかは、障害認定日を過ぎていて、障害の程度が決められた基準を満たしているかで判断します。

 

障害認定日の確定

 障害認定日とは障害の程度を定める日のことです。障害認定日は次の方法で決まります。

  • 初診日に1年6ヶ月を足した日。(1年6ヶ月を足した日が20歳前の場合は、20歳の誕生日の前日を障害認定日とする)
  • 初診日から1年6ヶ月以内に傷病の症状が固定した場合はその日を障害認定日とする。

 

障害の程度

 障害の程度は「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」に規定されていて、1級~3級まであります。
 障害基礎年金は、障害認定日において、1級または2級に該当することが必要です。障害厚生年金は、障害認定日において、1級~3級に該当することが必要です。
 障害認定日に障害の程度が該当しなかった場合でも、65歳の誕生日の前々日までに症状が重くなり、条件に該当した場合は要件を満たすことができます。これを事後重症といいます。事後重症は障害基礎年金でも障害厚生年金でも請求できます。

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