保険料納付要件
障害年金の受給するには、ある一定の期間、保険料の納付について決められた条件をみたいしている必要があります。これを保険料納付要件といいます。
”ある一定の期間”は初診日によりますので、保険料納付要件を確認する前に初診日を確定させておく必要があります。=>初診日要件-障害年金の受給要件
保険料納付要件は次に紹介する「3分の2要件」「直近1年要件」のうち、どちらか1つを満たしている必要があります。普通に年金を払っていればクリアできる条件ではあります。
3分の2要件
初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
直近1年要件
初診日に65歳未満の場合、初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
※障害厚生年金の請求には、初診日が厚生年金加入期間中であり、上記と同じ要件を満たしている必要があります。
※どちらの要件も「初診日の前日において」であるのは、事故に遭った時や病気と診断された時にあわてて未納分を払うといった行為を防ぐためです。
※20歳前に初診日がある場合は、上記要件に関わらず、厚生年金に加入していれば障害厚生年金を、そうでなければ障害基礎年金を請求できます。
保険料納付要件-障害年金の受給要件関連ページ
- 初診日要件-障害年金の受給要件
- 障害年金の3つの受給要件のうち、初診日要件について説明します。
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