初診日要件
障害年金の受給するには、初診日を確定する必要があります。これを初診日要件といいます。
初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師(歯科医師含む)の診療を受けた日のことです。医師ではないため、整骨院や鍼灸院の診療は初診日とは認められません。
初診日確定の具体例
初診日は病気の種類や状況によって変わってきます。以下に初診日確定の具体例を示します。
- 基本は、初めて診療を受けた日や初めて治療行為や療養に関する指示があった日。
- 同じ病気やケガ(傷病)で転医があった場合は、最初の医師の診療を受けた日。
- 傷病が治癒した後に同じ傷病が再発した場合は、再発した際に医師の診療を受けた日。
- 健康診断により異常が発見され、治療や療養に関する指示を受けた場合は健康診断日。
- 対象傷病と異なる傷病名が付けられていた場合でも、対象傷病と判断された場合は、異なる傷病名の初診日を当該初診日とする。
- 障害の原因となった傷病のさらにその前に因果関係があると認められる傷病がある場合は、最初の傷病の初診日。
- 先天性の知的障害の場合は出生日。
- 発達障害(アスペルガー症候群やADHDなど)の場合は幼少期から症状が出ていたとしても、初めて受診した日を当該初診日とする。
- 先天性心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が現れて初めて診療を受けた日を初診日とする。
相当因果関係の具体例
傷病と傷病の間に因果関係がある場合は最初の傷病の初診日が当該初診日になります。この「前の傷病がなければ後の傷病も起こらなかったであろう」という因果関係を相当因果関係と呼びます。
以下に相当因果関係の具体例を示します。
相当因果関係ありと扱われることが多い例
- 糖尿病と糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉鎖症。
- 糸球体腎炎(ネフローゼ含む)、多発性のう胞腎、慢性腎炎にかかってからの慢性腎不全。
- 肝炎と肝硬変。
- 手術などの輸血による肝炎の発症。
- 事故や脳血管疾患による精神障害。
- 肺疾患の手術後の呼吸不全発生。
- 転移であると確認できた癌。
相当因果関係なしと扱われることが多い例
- 高血圧と脳出血、脳梗塞。
- 糖尿病と脳出血、脳梗塞。
初診日を証明するものが必要
障害年金を請求する際は、初診日を証明するものが必要です。
初診時のカルテがあればベストですが、場合によってはカルテが既にないこともあります。
カルテがない場合の初診日の証拠は、公的機関の窓口では判断できないことがほとんどで、請求してみないとわからないといったケースもあります。
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